相続・信託・遺言・後見
生前対策から相続後まで
私にご相談ください

こんなお悩みはありませんか?

  • 相続手続き、相続放棄、何から手を付けてよいかわからない
  • 相続人や相続財産をどう整理すればよいかわからない
  • 「相続登記義務化」何をすればいいかわからない
  • 財産管理を家族に託す方法、遺言を残す方法を知りたい
  • おひとりさま・身寄りが少なく老後が心配
相続・信託・遺言・後見・生前対策から相続後まで私にご相談ください 相続・信託・遺言・後見・生前対策から相続後まで私にご相談ください

大切な資産と想いを
確実に安心して引き継ぐために

当事務所は、相続手続き・相続放棄・家族信託・遺言・生前贈与・死後事務委任・成年後見を中心に扱う司法書士事務所です。
相続が発生した後の名義変更だけでなく、お元気なうちの生前対策や終活まで、ひとつの窓口でご相談いただけます。

ご相談は無料で承ります。(完全予約制・オンライン・出張対応可)
ご相談は、ご自宅やご指定の場所(入所先・病院・施設など)への訪問にも対応しています。体調やご事情で外出がむずかしい方も、安心してご相談ください。オンラインでのご相談も可能です。来所いただく場合でも、当事務所は1階にあり、階段の上り下りなくご来所いただけます。
「こんなこと聞いてもいいのかな」という段階でも、どうぞ遠慮なくお問合せください。

対応エリア
日吉、日吉本町、高田、東山田、北山田、センター北、センター南などグリーンライン沿線。元住吉、日吉、綱島、大倉山など東横線沿線。他のエリアも対応可能です。ご相談ください。

大切な資産と想いを確実に安心して引き継ぐために

理念・想いMISSION

生前対策・相続手続きをお手伝いさせていただくにあたり、私が大切にしていることがあります。

  • わかりやすく話し、ていねいに聴きます

    今の状況やご不安をじっくりうかがうところから始めます。
    むずかしい言葉は使わず、手続きの流れや選択肢を、一つひとつご説明します。

  • 料金を明確に示します

    個別にお見積書を作成し、納得いただくまでご説明します。
    無駄な手続きや契約の押し売りは一切いたしません。

  • 進捗報告をこまめに行います

    手続き開始後の「今どこまで進んでいるのか」がいつでもわかる状態を心がけます。
    不安なままお待たせすることはいたしません。

  • 今の状況やご不安をじっくりうかがうところから始めます。
    むずかしい言葉は使わず、手続きの流れや選択肢を、一つひとつご説明します。

  • 個別にお見積書を作成し、納得いただくまでご説明します。
    無駄な手続きや契約の押し売りは一切いたしません。

  • 手続き開始後の「今どこまで進んでいるのか」がいつでもわかる状態を心がけます。
    不安なままお待たせすることはいたしません。

サポート内容SUPPORT

生前対策・相続発生後に必要な手続きの全部または一部を代行し、問題の解決をお手伝いいたします。

遺産相続手続きおまかせプラン
不動産、預貯金、証券など、相続手続きをまとめて依頼したい方に向けたサービスです。 相続が発生すると、役所への届出、戸籍の収集、遺産の調査、相続人の確認、不動産の名義変更、預貯金・証券口座の解約など、短期間に多くの手続きが必要になります。
不動産相続登記おまかせプラン
相続による不動産の名義変更だけを依頼したい方に向けたサービスです。 相続によって土地や建物を取得した場合は、法務局で不動産の名義を変更する「相続登記」が必要です。 2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと過料(10万円以下)の対象となる可能性があります。
預貯金・株式・保険等の相続手続き
相続が発生すると、不動産だけでなく、銀行の預貯金や証券口座の株式、投資信託、生命保険などについても、それぞれ相続手続きが必要になります。 これらの手続きは、金融機関ごとに必要書類や進め方が異なり
相続放棄おまかせプラン
相続放棄とは、亡くなった方の財産を借金などマイナスの財産含めて一切受け継がない手続きです。 借金や連帯保証が多い場合に検討されることが多いですが、「遠い親戚の相続に巻き込まれたくない」といった理由で選択されることもあります。
遺言書作成・生前贈与
遺言書は、「自分の財産を、誰に、どのような形で託すか」をご自身の意思で決めておくための大切なツールです。 特に、自宅不動産がある方、子どもが複数いる方、内縁関係や再婚など家族関係に特徴がある方は、遺言書があるかどうかで相続後のご家族の負担が大きく変わることがあります。
家族信託・成年後見(認知症対策)
高齢のご家族の財産管理や、将来の認知症に備える方法としては、「家族信託」「任意後見契約」といった制度があります。 家族信託は、判断能力がしっかりしているうちに、信頼できる家族に財産の管理や処分を任せられる柔軟な制度です。
死後事務委任・おひとりさまサポート
「死後事務委任」とは、ご自身が亡くなったあとの事務手続きを、生前にあらかじめ信頼できる人や専門家に任せておく契約です。 遺言が「財産を誰に残すか」を決めるものだとすると、死後事務委任は「亡くなった後の事務作業を誰が行うか」を決める仕組みです。

ご相談からご依頼までの流れFLOW

ご相談は、お一人でも、ご家族や知人とご一緒でも構いません。
まずはお気軽にお問合せください。

  1. お問合せ

    お電話かメールフォームにてお問合せください。

  2. 無料相談

    ご相談内容をていねいに聞き、解決方法や手続きの流れをわかりやすく説明いたします。

  3. 見積り・ご検討

    費用についてお見積りを提示いたします。ご不明点はなんなりとお申し付けください。

  4. ご依頼

    ご検討のうえ、ご納得いただけた場合は、正式にご依頼ください。

来所・訪問に加えてオンラインでもご相談に対応しております

些細なことでも遠慮なくご相談ください

  • ご相談は
    何度でも無料
  • 訪問・オンライン
    相談歓迎
  • 土日祝・夜間相談
    (要予約)

NEWS お知らせ

2026.09.26
ブログ

特殊詐欺から親の財産を守る——家族信託という選択肢

警察庁の発表によれば、令和7年中の特殊詐欺の認知件数は27,832件、被害額は1,423億円にのぼりました。 被害額は前年から約2倍に増えており、既遂1件あたりの平均被害額は523.6万円です。 認知件数では30代の被害が最も多い一方、被害額でみると70代が最多で、次いで60代。つまり、高齢の方ほど1件あたりの被害が大きくなる傾向がはっきり出ています。 令和7年から統計が取られるようになった「ニセ警察詐欺」は、それだけで10,859件、被害額998.7億円。オレオレ詐欺全体の約75%を占めています。 「ニセ警察詐欺」とは、警察官などを名乗り、あなたの口座が犯罪に使われていると告げて、資産を確認すると称してお金を移させる手口です。 つまり、「ニセ警察詐欺」はご本人自身に送金や預金の引き出しをさせる形の詐欺だという点です。 「うちの親に限って」と思っていても、手口は年々巧妙になります。注意を呼びかけるだけで防ぎ切るのは、現実には難しいのかもしれません。 そこで詐欺に対する防御方法としての、信託をについてご説明いたします。 ■ なぜ家族信託が詐欺対策になるのか ご本人名義の口座にまとまった預金があると、ご本人が自分の意思で窓口やATMからお金を動かせます。 当たり前のことですが、これが詐欺の被害を大きくします。 ご家族が銀行に「引き出しを止めてほしい」と頼んでも、ご本人の財産である以上、原則として止めることはできません。 家族信託で金銭を信託すると、そのお金は受託者名義の信託口口座に移ります。 管理する権限は受託者にあり、ご本人は原則として自分では引き出せません。 信託契約で定めた、生活に必要な分だけを受託者が定期的に渡す形にしておけば、ご本人の手元にある残高は常に必要な分のみです 怪しい電話がかかってきたとしても、その場ですぐ動かせる大金が手元にない。これが最大の防御になります。 不動産についても同じです。信託すると登記名義が受託者に移るため、ご本人だけでは売却も担保設定もできなくなります。 自宅を狙った勧誘や、不要なリフォーム契約、原野商法の二次被害といった場面での歯止めになります。 もっとも、信託で可能な詐欺対策にも限界があります。 ■ 限界その1:年金は信託できない 年金の受給権は一身専属権とされ、譲り渡すことができません(国民年金法24条、厚生年金保険法41条1項本文)。 受取口座もご本人名義に限られるため、信託口口座を年金の振込先にすることはできません。 つまり、どれだけ信託を組んでも、年金が振り込まれる本人名義の口座は残ります。 そこからの被害までは、信託では防げないのです。 実運用では、振り込まれた年金を定期的に信託口口座へ移す、自動送金サービスをあらかじめ設定しておく、固定費の引き落としに充てるといった方法を組み合わせ、年金を受給する口座に残高を積み上げない工夫をします。 ■ 限界その2:受託者側のリスク 受託者となったご家族が財産を私的に使ってしまう事例も、残念ながらないわけではありません。 信託監督人を置く、専門職が関与する形にするなど、受託者を一人にしない設計を検討してください。 これは、受託者自身が詐欺の標的になる可能性があるためでもあります。 ■ 始められるのは元気なうちだけ そしてもうひとつ。 信託は契約ですから、ご本人に契約を結ぶ判断能力があることが前提になります。 判断能力が低下してしまった後では、もう信託を組むことはできません。 詐欺への不安が現実味を帯びてくるのは、たいてい判断力に衰えが見え始めた頃です。 しかしその時期には、選べる手段が成年後見に絞られていることも少なくありません。 「まだ早い」と感じるくらいの時期に検討を始めていただいた方が、とり得る手段を選択することができます。 日吉司法書士事務所では、ご家族の財産を守る手段としての家族信託について、限界も含めてご説明したうえで設計をお手伝いしています。 …続きを読む
2026.09.16
ブログ

尊厳死宣言公正証書(リビング・ウイル) — 延命措置についての意思を残しておく —

遺言のご相談をお受けしていると、「最期は延命治療をせずに自然にまかせたい」というお気持ちを話される方がいらっしゃいます。 ただ、その意思は遺言書に書いても実現できません。 遺言は死後の財産の分け方を定めるもので、効力が生じるのも亡くなった後だからです。 終末期の医療についての意思は、別の書面で残しておく必要があります。それが尊厳死宣言です。 ■ 尊厳死宣言とは 回復の見込みがなく死期が迫った状態になり、自分で意思を伝えられなくなったときに備えて、延命措置を差し控える、または中止してほしいという意思をあらかじめ書面で表明しておくものです。 リビング・ウイルと呼ばれることもあります。 内容は人によって異なります。一切の延命措置を望まないという方もいれば、苦痛を和らげる処置は十分に行ってほしいと書き添える方、特定の処置だけを挙げる方もいます。 ご自身の価値観を言葉にしておく作業そのものに意味があります。 ■ 公正証書にすると何が違うのか 尊厳死宣言は私文書でも作れますが、公証役場で公正証書にする方法もあります。 日本公証人連合会の説明によれば、尊厳死宣言公正証書は「事実実験公正証書」の一種として扱われています。(参考:https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow08 ) 公証人が、本人が延命措置を望まない旨を宣言するのを聴取するという事実実験を行い、その結果を公正証書にするという構成です。 公証人は、「本人が、自分の判断で、確かにこう述べた」という事実を公的に記録します。 つまり、公正証書で尊厳死宣言を作成することは、後になってご家族の間で「本当に本人の意思だったのか」「そのときすでに判断能力がなかったのではないか」といった疑問が生じにくくなる、という点に意義があります。 ■ 法的な強制力はありません ここは正確にお伝えしておきたい部分です。 日本には尊厳死について定めた法律がなく、宣言書があるからといって医師がそれに従う法的義務を負うわけではありません。 日本公証人連合会も、「医療現場で必ず従わなければならないとまではいまだ考えられていない」、と説明しています。 一方で、日本尊厳死協会の統計では、宣言書を示された医師の9割以上が尊厳死を容認しているとされています。 医師に何かを強制する文書ではなく、ご家族と医療者が難しい判断を迫られたときの拠り所になる文書、と理解するのが実態に近いと思います。 なお、延命措置を差し控えたり中止したりする尊厳死と、薬物の投与などによって死期を早める積極的安楽死は、まったく別のものです。後者は日本では認められていません。 ■ 後見人も家族も、代わりに決めることはできない 成年後見人や任意後見人には、延命措置をどうするかという判断はできないとされています。 つまり、ご本人以外に「決められる人」は制度上いません。 だからこそ、判断能力があるうちにご自身の意思を残しておくことの意味が大きいのです。 ■ 書いて終わりにしない 厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」は、平成30年3月の改訂で、本人の意思は変化し得るため日頃から繰り返し話し合うこと、信頼できる意思推定者をあらかじめ決めておくこと、話し合った内容を文書にまとめて関係者で共有することの重要性を示しました。(参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02783.html ) いわゆるアドバンス・ケア・プランニング(人生会議、ACP)の考え方です。 尊厳死宣言は、この話し合いの出発点であり、その記録でもあります。 作成したらご家族やかかりつけの医師に写しを渡し、どこに保管しているかを伝えておいてください。 お気持ちが変われば、いつでも撤回し、書き直すことができます。 ■ 任意後見・遺言と合わせて考えるのもおすすめ 任意後見契約は判断能力が低下した後の生活と財産、尊厳死宣言は終末期の医療、遺言は亡くなった後の財産。この3つを揃えると、これから先の時間軸がひととおりつながります。 日吉司法書士事務所では、尊厳死宣言公正証書の原案作成から公証役場との調整、作成完了まで、一貫して承っています。ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。 …続きを読む
2026.09.12
ブログ

~事業承継~ 自社株を信託する「株式信託」

(本稿は、普段より専門用語を多めに使用しています。実際の相談では平易にご説明いたします。) 事業承継の相談の中で、選択肢に挙がるのが、自社株を信託する「株式信託」です。 ただし、不動産の信託と比べて論点が独特で、設計を誤ると使えない制度が出てきます。 ■ 議決権と財産価値を分けて渡せる 株式信託の最大の特徴は、株式に含まれる「議決権」と「配当などの経済的価値」を切り離せる点です。 たとえば現オーナーを委託者、後継者を受託者、オーナー自身を受益者とする自益信託を組めば、議決権の行使は受託者である後継者が行い、配当を受け取る権利はオーナーに残ります。 つまり「経営権は先に渡すが、財産権はまだ渡さない」という段階的な承継が可能になります。株式を単純に生前贈与するだけでは実現できない設計です。 ■ 指図権でブレーキを残す 「後継者に任せたいが、重要事項はまだ自分で決めたい」という場合には、議決権行使の指図権をオーナーに留保する設計が使われます。 受託者は後継者でも、議決権の行使方法についてはオーナーの指図に従うことになり、実質的な決定権を手元に残せます。 逆にオーナー自身が受託者となり、受益権だけを後継者に渡す自己信託という方法もあります。 ※ただし自己信託は公正証書等の書面によらなければ効力が生じません(信託法4条3項)。 ■ 相続時の「株式の準共有」を避けられる 個人的に最も効果が大きいと思うのがこの点です。 遺言も信託もないまま経営者が亡くなると、自社株は遺産分割が終わるまで相続人全員の準共有状態になります。 この場合、権利行使者を1人定めて会社に通知しなければ議決権を行使できず(会社法106条)、その指定は持分の過半数で決めるとされています。 相続人が対立すると株主総会が開けず、役員の選任すらできないまま会社が止まってしまうのです。 信託を遺言代用型にしておけば、オーナーの死亡により後継者が受益権を取得するため、遺産分割協議を経ずに議決権の行使者が定まります。 承継先を二世代先まで指定する受益者連続型も設計できますが、他の相続人の遺留分への配慮は欠かせません。 ■ 株主名簿への記載を忘れると対抗できない 会社法154条の2第1項は、株式が信託財産に属する旨を株主名簿に記載または記録しなければ、そのことを会社その他の第三者に対抗できないと定めています。 不動産のような信託登記の制度が株式にはないため、株主名簿の記載が事実上唯一の公示的な手段になります。 中小企業では株主名簿自体が整備されていないことも珍しくなく、信託の前段階として名簿の整備が必要になるケースも多くあります。 なお、譲渡制限株式であれば、信託による移転についても会社の承認手続きが必要です。 ■ 受託者を誰にするか、利益相反をどう処理するか 株式信託では、受託者となった後継者が議決権を行使して自分自身を取締役に選任し、役員報酬を受け取るという場面が想定されます。 信託法31条は受託者の利益相反行為を制限していますが、同条2項は信託行為にその行為を許容する定めがある場合を例外としています。 そのためは、想定される議決権行使の内容をあらかじめ信託契約に書き込んでおくことになります。 また、受益者連続型を設計する場合は、信託がされた時から30年を経過した後は、新たに受益権を取得する受益者は次の一代限りとなります(信託法91条)。 何代先まで指定できるかには限界がある点も、設計段階で説明しておきたいところです。 ■ 事業承継税制とは併用できない 事業承継税制(納税猶予)の対象は、贈与または相続により取得した非上場株式等であり、信託受益権の形で承継した場合は対象になりません。 つまり、株式信託を選ぶということは、この納税猶予を使わないという選択とセットになります。 納税猶予を使うのか、信託で柔軟性を取るのか、税理士と連携しながら早い段階で方針を決める必要があります。 ■ まとめ 株式信託は、議決権と財産権を分けられる柔軟な仕組みである反面、株主名簿の整備、譲渡制限の承認、税制との関係など、会社法と税務の両面からの検討が欠かせません。 日吉司法書士事務所では、自社株の承継についてもご相談を承っています。 …続きを読む
2026.09.10
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障がいのあるお子さまの「親なきあと」問題——親が元気なうちにできる備え

障がいのあるお子さまがいるご家庭から、最も多くいただくご相談が「自分たちがいなくなった後、この子はどうなるのか」というお悩みです。 いわゆる「親なきあと」問題です。 日々の生活支援を担ってきた親が亡くなった後、お金の管理や各種契約、生活の見守りを誰がどう引き継ぐのか。 この備えは、親御さんが元気なうちにしかできません。 ■ お金を残すだけでは解決しないことがある 「できるだけ多くの財産を残してあげたい」と考える親御さんは多いのですが、実は財産を残すこと自体よりも、「残した財産を誰がどう管理するのか」のほうが重要です。 判断能力に不安がある方がまとまった財産を相続すると、ご本人が適切に管理できなかったり、悪質な勧誘のターゲットになってしまったりするリスクがあります。 また「兄弟に全部任せる」という前提だけで準備を終えてしまうと、兄弟の生活状況が変わったときに支え切れなくなることもあります。 お金と、それを管理する仕組みは、必ずセットで考える必要があります。 ■ 備え1:財産管理と身上監護の仕組みをつくる ご本人の生活を支える仕組みとして中心になるのが、成年後見制度と家族信託です。 成年後見制度は、財産管理だけでなく、施設の入所契約や福祉サービスの利用契約といった「身上監護」まで担える点が強みです。 ご本人の判断能力がすでに不十分な場合は法定後見を利用します。 家族信託は、親が元気なうちに、信頼できる家族に財産の管理を託す契約です。 「親が亡くなった後は障がいのある子のために使い、その子も亡くなったら残りは別の親族へ」というように、二世代先までの承継先を決めておける点が大きな特徴です。 ■ 備え2:特定贈与信託を活用する 特定贈与信託は、信託銀行等に財産を信託し、障がいのあるご本人の生活費や医療費を定期的に交付してもらう制度です。 特別障害者の方は6,000万円まで、それ以外の特定障害者の方は3,000万円まで贈与税が非課税になります。 信託は原則としてご本人が亡くなるまで続くため、長期にわたる生活資金の確保に向いています。 ■ 備え3:心身障害者扶養共済制度(しょうがい共済) 保護者が掛金を納めることで、保護者が亡くなった後、障がいのある方に終身で年金が支給される公的な制度です。 1口で月額2万円、2口まで加入でき、最大で月額4万円が生涯支給されます。 加入できるのは加入時年度の4月1日時点で65歳未満の保護者に限られるため、検討は早いほうが選択肢が広がります。 お住まいの自治体の障害福祉担当窓口が窓口です。 ■ 備え4:遺言は必ず用意しておく 司法書士として特にお伝えしたいのが、遺言の重要性です。 遺言がないまま親が亡くなると、相続手続きには相続人全員での遺産分割協議が必要になります。 しかしご本人に十分な判断能力がない場合、協議に参加できないため、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらわなければ手続きが進みません。 急いでいるときに、時間も費用もかかる手続きが追加で発生してしまうのです。 遺言で「どの財産を誰に渡すか」を決めておけば、この遺産分割協議そのものが不要になります。 あわせて遺言執行者を指定しておくと、手続きはさらにスムーズです。他のご家族の遺留分にも配慮しながら内容を組み立てることが大切です。 ■ 備え5:親自身が元気でなくなる場合にも備える 見落とされがちなのが、「親が亡くなる前に、親の判断能力が低下する」ケースです。 親が認知症などで財産の管理や契約ができなくなると、お子さまのための資金を動かすことすらできなくなってしまいます。 親御さんご自身の任意後見契約や家族信託を準備しておくことで、この空白期間をつくらずに済みます。 お子さまの備えと親御さんご自身の備えは、両輪で考えておくとなお安心です。 ■ 制度以外に残しておきたいもの もうひとつ大切なのが、情報の引き継ぎです。 ご本人の障がいの特性や苦手なこと、かかりつけの医療機関、利用している福祉サービスと支援者の連絡先、日々の過ごし方の希望——こうした情報は、長年支えてきた親御さんの中にしかないことが多いものです。 ノートやファイルの形で書き残しておくだけでも、後を引き継ぐご家族や支援者にとって大きな助けになります。 制度の準備と並行して、少しずつ整理しておくことをおすすめします。 ■ まとめ 親なきあとへの備えは、ひとつの制度で完結するものではありません。 遺言、信託、後見といった複数の仕組みを、ご家族の状況に合わせて組み合わせていくことになります。 さらに、制度以外にご家族しかできない情報の引継ぎも大切なことです。 そして、それらほとんどが親御さんの判断能力があるうちにしか準備できません。 日吉司法書士事務所では、遺言・家族信託・成年後見を通じた「親なきあと」の備えについてご相談を承っています。 何から考えればよいか分からないという段階でも構いません。まずはお気軽にご相談ください。 …続きを読む
2026.09.08
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相続放棄をしたいが期限がギリギリ….

「相続放棄をしたいが、もう期限が過ぎているのではないか」というご相談をよくお受けします。 相続放棄には「3ヶ月」という期限があることをご存知の方は多いのですが、実はこの3ヶ月がいつから数えるのかによって、期限ギリギリでも、あるいは一見期限を過ぎているように見えても、対応できる可能性が残っているケースが少なくありません。 相続放棄の期限の起算点は「亡くなった日」からではない 相続放棄の期限は、法律上「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」と定められています。 多くの方は「亡くなった日」がそのまま起算点になると思われがちですが、正確には「被相続人が亡くなったこと、かつ、自分がその相続人であることを知った日」が起算点です。 この違いを正しく理解しているかどうかで、「もう手遅れ」と諦めていた案件が実は対応可能、というケースが数多くあります。 期限ギリギリでも、まずはご相談ください 3ヶ月の期限内であれば、相続財産の調査に時間がかかる、書類が揃わないといった事情がある場合、家庭裁判所に「期間伸長の申立て」を行うことで期限を延ばせる可能性があります。 また、期限が数日後に迫っている場合でも、まずは申述書だけを先に家庭裁判所へ提出し、戸籍などの添付書類は後から追完するという対応が可能なケースもございます。 「もう間に合わない」と自己判断して諦めてしまう前に、残り日数が少なくても一度ご相談いただくことをおすすめします。 数年前に亡くなった方の借金が、今になって発覚した場合 「数年前に亡くなった親族に借金があったとは知らず、最近になって債権者から督促状が届いた」というご相談もあります。 原則として3ヶ月を過ぎると相続放棄はできませんが、相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、疎遠であったなど、そう信じたことに相当な理由があったと認められる場合には、借金の存在を知った時から改めて3ヶ月として扱われる可能性があります。 あきらめる前に、事情を詳しくお聞かせください。 疎遠だったご兄弟の死亡を、数年後に市区町村からの書面で知った場合 「長年交流のなかった兄弟が数年前に亡くなっており、最近になって市区町村や税務署などからの書面で初めてそれを知った」というご相談も少なくありません。 このようなケースでは、起算点は死亡日ではなく「自分が相続人になったことを実際に知った日」となります。 先順位の相続人(配偶者やお子様など)が相続放棄をしたことで、ご自身に相続権が回ってきたことを最近知ったという場合も同様です。 死亡から何年経っていても、通知を受け取ってからまだ3ヶ月以内であれば、相続放棄ができる可能性があります。 まずは当事務所にご相談ください 日吉司法書士事務所(横浜市港北区・日吉駅徒歩3分)では、期限が目前に迫っているご相談、数年前の相続について借金が後から発覚したご相談、疎遠だったご親族の死亡を書面で初めて知ったご相談など、判断の難しいケースにも対応しております。 「もう手遅れかもしれない」と思われる状況でも、対応できる可能性はあります。 まずはお電話またはお問い合わせフォームより、お気軽にご連絡ください。 …続きを読む

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